2023/06/16
こんにちは(^^)/
よいお天気が続いていますね、梅雨明け?と勘違いしてしまいそうで
す。
本日は、不動産屋さんのブログにしてみます。
不動産購入、売却は人生の中でも経験する回数は極めて少なく、その
都度、税金については?????ですよね。
今回は、『譲渡損失の損益通算・繰越控除』について、簡単にお伝え
をさせて頂きます。
自宅を売却したが、安くでしか売れず損をした。。。
この場合は、その年の所得税と相殺されます。
相殺しきれない場合も翌年から最長3年間にわたって控除となりま
す。
ただし、持家の売却が対象です。
また、売却の翌年に確定申告が必要になりますのでご注意ください。
~お土地や不動産売却に関するご相談はお気軽にどうぞ~