相続のお困り
【相続支援】
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不動産の所有者には、建物の管理・修繕費に加え、固定資産税や都市計画税などの納税義務が課せられます。目的なく不動産を所有する場合、ランニングコストの関係から損をする可能性が高まります。場合によっては、早急に売却を検討すべきです。
今回は、不動産相続に関するトラブルやお悩みごとにつきまして、福岡市博多区で不動産売却・買取を行う福岡不動産センタ―が解説します。
少子高齢化や核家族化の進行にともない、不動産の「相続問題」が深刻化している昨今。たとえば、以下のようなお悩みはありませんか?
このような不動産の相続問題は、専門家の力を借りて早期解決を目指しましょう。当社には、多数の相続に関するお悩みを解決してきた実績がございます。心当たりのある方は、ぜひ一度お問い合わせください。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化される新たな制度がスタートします。これにより、相続者は特定の手続きを踏むことが求められます。相続者が登記手続きを怠ると、その土地は所有者不明の状態として登記簿に記載され、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。たとえば、取引が難しくなったり、災害の復興事業が滞ったりすることが考えられます。
この「所有者不明土地問題」を未然に防ぐため、法改定により相続登記が義務づけられました。ただし、即座に登記を完了させる必要はありません。制度開始後、相続登記の申請には3年間の猶予期間が設けられています。この期間内に登記手続きを行うことが求められます。
相続に関する手続きは個々の事情によって異なるため、一般論で語ることは難しいかもしれません。お客様の具体的な状況に合わせて適切なアドバイスを提供するためにも、ぜひお気軽に当社までご相談ください。
土地や建物などの不動産は、「相続税」の課税対象となる財産です。両親などの被相続人から財産(不動産)を相続した際には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行う義務が生じます。
ただし、「東日本大震災」などの天災に遭った場合、納税期限の延長や猶予といった税制措置が受けられます。
相続税の申告・納税期限が過ぎた場合、「無申告加算税」と呼ばれるペナルティが発生します。原則、無申告加算税は納税額の“50万円の部分までは15%”、“50万円を超えた部分には20%”をかけて算出します。
ただし、税務調査開始前に、自主的に期限後申告を行った場合は、納税額に5%をかけた金額を無申告加算税とします。実質的なペナルティ軽減措置であるため、万が一相続税の申告・納税期限を過ぎた場合は、早急な対応をおすすめします
原則、不動産の相続開始前3年以内の贈与・遺贈には、相続税が課せられます。「生前贈与なら贈与税では?」と思われがちですが、たとえ被相続人が生存していても、相続税の対象となります。
このルールがつくられた背景には、“駆け込み贈与”という不当行為の横行があります。年間110万円以内の財産贈与は原則、非課税となります。その仕組みを悪用し、脱税するケースがみられました。
法改正後は、年間110万円以内の財産贈与であっても、相続開始から3年以内の財産は像族税の対象となります。一方で、すべての財産に相続税がかかるわけではありません。詳しくは、当社をはじめとする相続問題に強い不動産会社にお問い合わせください。
不動産は所有しているだけで、固定資産税や都市計画税が発生します。人が住んでいない空き家、築年数の長いボロボロの住宅、空き地など、不動産自体の状態は問いません。そのため、将来的に活用・転用の予定がない不動産は、早い段階で売却することをおすすめします。
「いつか住むかもしれないし……」と考えるお客様も少なくありません。しかし、所有しているだけで固定資産税・都市計画税の納税義務は避けられませんし、両親・子どもから相続する場合には、相続税もかかります。
さらに2015年、空き家対策の一環として「空き家対策特別措置法」が施行されました。倒壊の恐れがある危険な空き家などは、“特定空き家等”に指定され、固定資産税・都市計画税における住宅用地の特例対象から外されます。
その結果、通常の5倍程度の税金を納めることになります。維持費(ランニングコスト)の観点からいっても、使わない不動産の放置はおすすめできません。早々に売却し、税制上のメリットを受けた方が得策です。
不動産の維持にかかるのは、税金だけではありません。建物は歳月とともに老朽化し、必要に応じて修繕・改修が必要になります。その費用は、決して無視できない金額です。
さらに外壁が剥がれ落ちたり、屋根が崩れ落ちたりすると、近隣住民を危険にさらします。周囲の安全を守るためにも、建物のメンテナンスは必要不可欠です。建物以外では、庭の管理も求められます。
草木が生い茂ると害虫・害獣が棲み着く可能性があり、ゴミなどの不法投棄の懸念も。周辺地域の景観を損なう恐れがあるため、必要に応じて専門業者に依頼し、対処することになります。使わない不動産を売却すれば、こうした税金以外の維持費がかからなくなります。
先述した通り、放置した空き家は“特別空き家等”に指定される恐れがあります。その流れですが、まずは行政から空き家の管理・処分に関する指導が入ります。それを無視した場合は勧告を受け、固定資産税や都市計画税における特例処置の対象外となります。
次に、行政から解体命令が発令されます。違反した場合、最大50万円の罰金がかかり、それでも無視した際は、行政代執行による強制解体が行われます。
強制解体にかかる費用は後日請求されます。空き家の所有者にとって、1つも利益になることがありません。使わない不動産を売却すれば、強制解体にかかる費用も考えなくて済みます。
不動産は扱い方次第で、大きな節税効果が得られます。ここでは、節税効果の高い相続税対策を6つほどご紹介します。
主な相続税対策 | 具体的な方法と効果 | ポイントや注意点 |
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1.所有している土地に賃貸マンション・アパートを建築する | 賃貸マンション・アパートを建築して賃貸経営を行うと、その不動産評価額を大きく下げることができる。結果的に相続税評価額も下がり、節税に繋がる。 | 資金計画は慎重に立てること。借入金メインの賃貸経営はキャッシュフローが悪化しやすいため注意。 |
2.ワンルームマンションやタワーマンションの一室を購入する |
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3.不動産の所有権を法人に切り替える |
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生命保険を用いた退職金を備えるのがおすすめ。相続税における非課税枠が使えるため、より大きな節税効果が期待できる |
4.不動産を贈与する |
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5.配偶者に居住用不動産の購入資金を贈与する |
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配偶者控除の特例措置を受けるには、さまざまな要件が存在する。国税庁の公式HPを参考に、要件を満たすか確認するのがおすすめ。 |
6.不動産を売却する |
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※表は左右にスクロールして確認することができます。
私ども福岡不動産センタ―は、地域密着型の不動産会社であり、福岡市博多区における多数の相続問題を解決して参りました。
お客様一人ひとりの状況を加味し、最適な選択をご提案いたします。不動産の相続問題でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。