2021/01/01
2015年5月26日に施行された空家等対策特別措置法で、特定空き家の指定が行えるようになりました。
特定空家等とは、”そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう”と定義されています。
特定空き家に指定されると、住宅用地の特例措置が適用されなくなります。
簡単に言うと、課税標準×1/6の優遇措置がなくなるため、固定資産税が6倍になってしまいます。
※小規模用住宅用地の軽減措置 200㎡以下の部分 → 課税標準の1/6に軽減
空き家を放置し続けると、税金以外にも防犯のリスクや、倒壊によって誰かに怪我をさせてしまうリスクなどが考えられます。
早めの対策がリスク回避につながりますので、空き家でお困りの際には是非当店にご相談下さい。